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2024.05.29

【死亡届】いつ・誰が・どこに提出するの?手続きの流れや注意点を解説します

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大切な方を亡くされた際、まず最初にやらなければならない手続きは、死亡届の提出です。誰もが避けては通れない手続きですが、具体的に何をすればよいかわからないという方も多いと思います。

今回は、死亡届はいつ・誰が・どこに提出するのかどのような手続きを踏めばよいか、など死亡届提出のプロセスを順を追ってご説明します。

死亡届の書き方や手続き方法をあらかじめ知っておくことで、その後の流れがスムーズに進みますので、ぜひ参考にしてください。

死亡届とは

死亡届は、その方がお亡くなりになったことを証明する書類で、正式名称を「死亡届書」といいます。亡くなられた際に医師が発行する死亡診断書の左側が死亡届となっており、ご家族様が必要事項を記入し、署名・捺印を行うことで完成します

ちなみに死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されないため、葬儀やお墓への納骨ができなくなってしまいます。そのため死亡届は、お亡くなりなられたら例外なく誰もが提出しなければならない書類となっています。

【いつ?】死亡届は7日以内に提出する

死亡届には、以下のように提出期限が設けられています。

国内で死亡した場合=「死亡したという事実を知ってから7日以内
国外で死亡した場合=「死亡したという事実を知ってから3ヶ月以内

上記の期限内に提出できなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられるとされていますので、なるべく早めに提出しましょう。

また、万が一期限を過ぎてしまった場合でも、受け付けてもらえないということはありませんので、気づいた時点ですぐに提出するようにしてください。

【どこに?】死亡届の提出場所

死亡届は、以下のいずれかの場所で提出することができます。

・お亡くなりになった方の本籍地の役所
・死亡地の役所
・届出人の所在地の役所

もし本籍地以外の役所に提出する場合は、提出した役所から本籍地の役所へ郵送する必要があるため時間を要します。そのため、亡くなられた方の本籍地が近くにあるのであれば、本籍地に提出するのが最もスムーズです。ただ、一旦家に帰ってから記入して提出する方が多いため、実際は、届出人の所在地の役所に提出されるケースが多くなっています。

ちなみに、届出人が引っ越したばかりで住民票を移していないという場合もあるかと思います。たとえ住民登録されていなくても、届出人が住んでいる場所の役所に提出することで、死亡届は受理されるのでご安心ください。

「お亡くなりになった方の居住地」ではないので注意する

よく勘違いされやすいのですが、お亡くなりになられた方の居住地の役所は提出場所に含まれていません。もしご自宅で亡くなられたのであればご自宅が死亡地となるためご自宅のある役所が提出場所となりますが、病院や施設で亡くなられた場合は、その病院や施設の所在地の役所が提出場所となるので注意しましょう。

移動中の死亡はどうなる?

中には、電車や船での移動中の死亡など、死亡地が特定できないケースもあると思います。その場合も、もちろん本籍地の役所か届出人の所在地の役所に提出することもできますが、電車等の交通機関で移動していた場合は、その交通機関からおろした地の役所、船などの場合はその船が最初に入港した地の役所でも提出することができます。

【誰が?】死亡届を提出できるか

死亡届を提出できるのは、主に以下の人たちです。

・親族
・その他の同居人
・故人が借りていた不動産の家主・地主または家屋や土地の管理人

・生前財産管理などを任されていた 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

上記に当てはまる方であればどなたでも、死亡届の届出人になることができます。ただし、厳密に言えば、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人は届出の資格は有していますが、届出の義務があるわけではありません。

葬儀社が届出を代行してくれるケースもある

死亡届の提出は、葬儀社が代行してくれることもあります。ただし葬儀社は届出の資格を有しているわけではありません。あくまで届出人の使いとして、提出を代行してくれるだけですので、届出人は書類を作成した人になります。そのため死亡届の届出人欄にチェックを入れる際には、記入者の立場の欄にチェックを入れるよう気をつけましょう

死亡届の提出方法

死亡届を、いつ、どこに、誰が提出すればよいかがわかったところで、次は、具体的な提出方法についてみていきたいと思います。

提出に必要なもの

以下のものを準備しておきましょう。

✔️死亡届
✔️死亡診断書もしくは死体検案書
✔️シャチハタ以外の印鑑(不要な場合もあります)
✔️死体火葬・埋葬許可交付申請書(不要な場合もあります)
✔️身分証明書(不要な場合もあります)


【死亡届と死亡診断書】


死亡届はA3の書類で、右側が死亡診断書もしくは死体検案書になっています。基本的には臨終に立ち会った医師が死亡診断書もしくは死体検案書を発行してくれます。それを受け取ったら、左側の死亡届に届出人が必要事項を記入します。

【死体火葬・埋葬許可交付申請書】
死亡届の提出と合わせて、火葬許可証の交付申請をします。火葬許可証は火葬を行う際に必要になる書類です。火葬許可証の交付申請は申請書が必要な自治体と不要な自治体がありますので、まずは窓口で確認してみてください。必要な場合は役所で書類をもらって記入します。

死亡届の書き方

死亡届に記載する内容は以下のとおりです。

①死亡届提出日
提出する日の日付を記入します。

②死亡者の氏名と生年月日
故人様のお名前と生年月日を記入します。

③死亡日
医師が記入した死亡診断書を参考に、亡くなった日時と場所を記入します。

④住所と本籍
故人様の居住地の住所とその世帯主、本籍の住所と戸籍筆頭者の氏名を記入します。

⑤配偶者の有無
故人様に夫または妻がいた場合は「いる」の欄にチェックをいれ、その年齢を記載します。いない場合は「いない」の欄にチェックをいれ、未婚・死別・離別のいずれかにチェックを入れます。

⑥職業
故人様が死亡時に職業についていた場合はその内容と、故人様が死亡時にその世帯が従事していた仕事の内容に当てはまるものにチェックを入れます。

⑦届出人の情報
死亡届を書いている人の住所・本籍地・氏名・生年月日を記入し、故人様との関係性の中から当てはまる欄にチェックを入れます。最後に氏名の横に捺印をし、書類の左側に捨て印を押して完成です。

死亡届提出の流れ

死亡届提出までに、ご家族様がするべき手続きの流れは以下のとおりです。

①死亡診断書(死体検案書)を医師から受け取る
②死亡届に記入する
③死亡届・死亡診断書(死体検案書)のコピーを何枚かとって保管しておく
④役所へ提出する
⑤火葬許可証を受け取る

上記の流れで死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります。

【死亡届のコピーについて】

その後の手続きにも死亡届が必要になるため死亡届のコピーをとっておきます。一度提出した死亡届は返してもらうことはできませんので、必ず提出前に忘れずにコピーをとりましょう。枚数としては10部くらいあれば安心です。

【火葬許可証について】
火葬許可証は死亡届を提出することで発行されます。自治体によっては「死体火葬・埋葬許可交付申請書」という申請書の提出が必要となるので窓口で確認してみましょう。火葬許可証がないと火葬することはできないため、火葬許可証を受け取ったら、火葬当日までなくさないように大切に保管しておきましょう。

死亡届の手続き方法を知って、その後の流れをスムーズに進めよう

ここまで、死亡届は「いつまでに」「どこに」「誰が」提出するのかについて詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか。死亡届の提出は、ご家族がお亡くなりになられたら避けては通ることのできない手続きですが、流れやルールは知らない人がほとんどだと思います。また葬儀の準備などで慌ただしい中、行わなくてはならない手続きのため、あらかじめ手順を把握しスムーズに進めたいところです。何かわからないことがあれば、自分一人で抱え込まずに、葬儀社のスタッフに聞いてみてください。

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