もし口座名義人が亡くなったら、その銀行口座はどうなるの?
そんな疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。
故人の預金口座は相続財産でもあるため、正当な手続きを踏んで相続人に分配しなければなりません。しかし故人の預金から、当面必要な葬儀代や入院費などを引き出したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
今回は、亡くなった方の銀行口座はいつ凍結されるのか、また凍結を解除する際の手続き方法はどうすればよいのかなど、故人の預金口座が凍結されてから解除されるまでの流れや、手続きに必要な書類などを詳しく解説します。「故人の口座から預金を引き出すことはできるの?」といった疑問にもお答えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
死亡の事実を知ると銀行が口座を凍結する
口座名義人の死亡が確認された段階で、その口座は凍結されます。とはいえ、役所と銀行が連携しているわけではないため、役所に死亡届を提出したからといって自動的に故人の預金口座が凍結されるわけではありません。多くの場合は、ご家族が銀行に連絡をすることで、銀行は口座名義人の死亡の事実を知り、口座が凍結されるという流れになります。ただし新聞の死亡欄や葬儀の案内板などから銀行員が死亡の事実を知り、銀行側からご家族に確認の連絡がいくこともあるようです。
口座が凍結されるとどうなる?
口座が凍結されると預金の引き出しはもちろん、口座振替などすべての入出金手続きができなくなってしまいます。また手形の決済、印鑑や名義人の変更手続きなどもできなくなります。そのためもし故人の口座が公共料金などの引き落とし口座になっている場合は、早めに名義変更をするなどの対応が必要です。
口座が凍結される理由
銀行が口座を凍結する理由は、相続財産を死亡日時で確定させるためです。また、誰かが不用意に預金を引き出し、後々相続人の間でトラブルになってしまうことを防止する目的もあります。
口座が凍結しても預金を引き出せる?
故人の預金は、相続人全員の共有財産であるため、基本的には遺産分割協議をおこなった上で引き出すのが望ましいですが、人が亡くなった際には、お葬式や病院代などなにかと入り用になるため、それらの費用を故人の預金から捻出したいと考えるご家庭も多いと思います。
結論から申し上げると、口座凍結後も一部の相続人が故人の口座から預金の一部を引き出すことは可能です。
その場合は「預貯金の仮払い制度」を利用する方法と、裁判所で仮分割の仮処分を認めてもらう方法の2つの方法があります。ちなみに「預貯金の仮払い制度」を利用する方法の方が手軽に払い戻しができますが、払い戻し金額に条件があるため注意が必要です。
「預貯金の仮払い制度」とは?
以前は、故人の預金からお金を引き出す場合、相続人全員の許可が必要でしたが、令和元年の民法改正によって一部条件が緩和され、遺産分割前に相続人が預貯金の一部を払い戻しできるようになりました。ただし払い戻しできる金額には条件が設けられており、下記のうち低い方の金額を限度額とします。
・故人の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分
ちなみに、上記の限度額は各銀行ごとに設けられている限度額のため、複数の銀行に預金がある場合は、預金口座ごとに上記の金額を払い戻せることになります。
故人の預貯金から一定金額を払い戻す仮払い制度は金融機関の窓口で直接行うことができます。その場合は、以下の書類を揃えて直接窓口を訪ねましょう。
✔相続人の身分証明書
️✔相続人の印鑑証明書
️✔被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本または法定相続情報一覧図
️✔故人の除籍謄本
上記に加えて各種銀行ごとに決められた「申請書類」に必要事項を記入し提出します。
ただし銀行によっては相続人全員の戸籍謄本が必要になる場合もありますので、事前に銀行に問い合わせておくと安心です。
裁判所に申し立てを行う手続きとは(預貯金債権の仮分割の仮処分)
遺産分割前に故人の口座からお金を払い戻す方法としては、直接金融機関で払い戻しをしてもらう以外に、家庭裁判所で仮分割の仮処分を認めてもらう方法もあります。この方法だと、法定相続分の範囲内であれば払い戻し金額に上限はありません。
ただし、「なぜこの金額を払い戻すのか」という正当な理由が必要になります。その理由をもとに、家庭裁判所が仮払いの必要があると判断した場合に限って、仮処分命令が発令され、晴れて払い戻しができるようになります。
仮処分命令が発令されれば、金融機関に、審判書の謄本または審判確定証明書と印鑑登録証明書を提出することで、要求した金額の払い戻しができるようになります。
口座凍結前に故人のキャッシュカードで引き出すのは違法?
基本的には、銀行が死亡の事実を知るまでは口座は凍結されません。そのため故人のキャッシュカードが手元にあり、暗証番号などを知ってさえいれば、預金を引き出すことは可能です。この場合、法に触れることはありませんが、預金を引き出すことについて相続人間で合意が得られていない場合、後々相続トラブルに発展してしまう恐れがあるため注意が必要です。トラブルを避けるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
✔︎引き出した金額を明確に記録しておく(通帳記帳)
✔︎何に使ったか領収書や明細書を残しておく
預金を引き出す前に知っておくべきこと
故人の預金に手をつける前に、知っておいていただきたいことがあります。
それは一度故人の口座から預金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなるということです。故人の預金を引き出すということは、「相続を単純承認した」=「法的に相続をした」とみなされてしまいます。そのため、もしその後に故人に多額の借金があったことが発覚したとしても、相続を放棄することはできません。
凍結した口座を解除するための手続き
凍結した口座は誰がいくら遺産を相続するかが決まってから手続きを踏むことで解除することができます。手続きは口座のある金融機関になりますが、遺言書がある場合とない場合とで必要書類が異なります。必要書類は以下を参考にしてください。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は、遺言書に書かれている相続人が手続きを行います。必要書類は以下の通りです。
✔︎故人の死亡を確認できる戸籍謄本
✔︎遺言書
✔︎検認証明書または検認調書
✔︎遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が裁判所によって選ばれた場合)
✔︎相続人の印鑑証明書
✔︎相続人の実印
✔︎依頼書(銀行指定の書式)
もし口座名義を変更される場合は、上記に加え印鑑届も必要になります。
遺言書がない場合の必要書類
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い相続人や相続の内容などを決めてから、解除手続きを行います。その場合は以下の書類が必要になります。なお遺産分割協議書はある場合のみの提出で問題ありません。
✔︎故人の通帳/キャッシュカード/証書など
✔︎故人の戸籍謄本(出生から死亡までがわかるもの)または除籍謄本、全部事項証明書
✔︎相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
✔︎相続人全員の印鑑証明書
✔︎手続きをされる方の実印
✔︎依頼書(銀行指定の書式)
もし口座名義を変更される場合は、上記に加え印鑑届も必要になります。
いざという時に慌てないために、口座の凍結から解除までに必要な手続きを知っておこう
ここまで、亡くなった方の銀行口座の凍結から凍結解除までの流れや必要書類、注意事項についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
故人の預金は相続財産にあたるため、故人の死後、相続人が確定するまでの間、その口座は凍結されてしまいます。口座が凍結されれば入出金などの取引はできなくなりますが、必要書類を揃えて、口座のある金融機関で手続きをすれば預金の一部を引き出すことが可能です。また相続人が確定した段階で凍結解除の手続きをすることで、故人が使っていた口座の名義を変更して引き継いだり、口座を解約して預金の払い戻しを受けることができます。
ご家族がお亡くなりになって、預金口座をどうすればよいかわからないと不安に思われた際には、ぜひこの記事を参考にしてください。
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