葬祭費補助金制度
葬儀費用の負担を軽くする、公的な補助金・給付金があるのをご存じですか。
健康保険などから受け取れる葬祭費について、申請方法とあわせてわかりやすくご紹介します。
国民健康保険または
後期高齢者医療保険
故人(被保険者)が住民登録をしていた市区町村に申請をすることで支給されます。
社会保険
加入している健康保険(協会けんぽの都道府県支部、または勤務先の健康保険組合)に申請すると支給されます。
社会保険では、亡くなった方や状況によって名称と対象が異なります。
・埋葬料:被保険者本人が亡くなり、その方に生計を維持されていた家族などが埋葬を行う場合に支給されます(一律5万円)。
・家族埋葬料:被保険者に扶養されていたご家族が亡くなった場合に、被保険者へ支給されます(一律5万円)。
・埋葬費:埋葬料を受け取れる方(生計を維持されていた家族など)がいない場合に、実際に埋葬を行った方へ、埋葬にかかった費用が支給されます(上限5万円の実費)。
地域別ご支給額
各自治体の支給額は下記をご確認ください。なお、社会保険(埋葬料)は健康保険法により全国一律5万円と定められています。国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は自治体ごとに異なるため、最新の金額は各市区町村の窓口・公式サイトでご確認ください。
| 地域 | 国民健康保険 または後期高齢者医療保険 |
社会保険 「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 5万円 | 5万円 |
| 小山市 | 5万円 | 5万円 |
| 那須塩原市 | 5万円 | 5万円 |
| 足利市 | 5万円 | 5万円 |
| 鹿沼市 | 5万円 | 5万円 |
| 大田原市 | 5万円 | 5万円 |
| 下野市 | 5万円 | 5万円 |
| 古河市 | 5万円 | 5万円 |
| 筑西市 | 5万円 | 5万円 |
| 結城市 | 5万円 | 5万円 |
| つくば市 | 5万円 | 5万円 |
| 静岡市 | 5万円 | 5万円 |
| 浜松市 | 5万円 | 5万円 |
| 富士市 | 5万円 | 5万円 |
| 富士宮市 | 5万円 | 5万円 |
| 焼津市 | 5万円 | 5万円 |
| 藤枝市 | 5万円 | 5万円 |
| 名古屋市 | 5万円 | 5万円 |
| 一宮市 | 5万円 | 5万円 |
| 春日井市 | 5万円 | 5万円 |
| 小牧市 | 5万円 | 5万円 |
| 北名古屋市 | 5万円 | 5万円 |
| 長久手市 | 5万円 | 5万円 |
| 犬山市 | 5万円 | 5万円 |
| 尾張旭市 | 5万円 | 5万円 |
| 瀬戸市 | 5万円 | 5万円 |
| 江南市 | 5万円 | 5万円 |
| 丹羽郡 | 5万円 | 5万円 |
| 稲沢市 | 5万円 | 5万円 |
| 岩倉市 | 5万円 | 5万円 |
| 清須市 | 5万円 | 5万円 |
| 津島市 | 5万円 | 5万円 |
| 西春日井郡 | 5万円 | 5万円 |
| 愛西市 | 5万円 | 5万円 |
| 弥富市 | 5万円 | 5万円 |
| あま市 | 5万円 | 5万円 |
| 海部郡 | 5万円 | 5万円 |
| 半田市 | 5万円 | 5万円 |
| 知多郡 | 5万円 | 5万円 |
| 刈谷市 | 5万円 | 5万円 |
| 高崎市 | 5万円 | 5万円 |
| 前橋市 | 5万円 | 5万円 |
| 伊勢崎市 | 5万円 | 5万円 |
| 館林市 | 5万円 | 5万円 |
| 桐生市 | 5万円 | 5万円 |
| 太田市 | 5万円 | 5万円 |
| みどり市 | 5万円 | 5万円 |
| 安中市 | 5万円 | 5万円 |
| 藤岡市 | 5万円 | 5万円 |
| 渋川市 | 5万円 | 5万円 |
| 富岡市 | 5万円 | 5万円 |
| 邑楽郡 | 5万円 | 5万円 |
| 仙台市 | 5万円 | 5万円 |
| 石巻市 | 5万円 | 5万円 |
| 東松島市 | 5万円 | 5万円 |
| 牡鹿郡 | 5万円 | 5万円 |
| 八王子市 | 5万円 | 5万円 |
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よくあるご質問
葬祭費補助金制度
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葬祭費・埋葬料はいくら受け取れますか?
故人が加入していた公的医療保険の種類によって異なります。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」:
家族葬のタクセルの対応エリアはいずれも 5万円 です。支給額は市区町村や後期高齢者医療広域連合によって定められているため、地域によっては3万円〜7万円など異なる場合があります。
・健康保険(社会保険)の「埋葬料」「家族埋葬料」:法定給付として5万円です。
・健康保険の「埋葬費」:5万円を上限として、実際に埋葬に要した費用が支給されます。 かかった費用が5万円未満の場合は、その実費額までとなります。なお、勤務先の健康保険組合によっては、独自の「付加給付」が上乗せされる場合があります。詳しくは加入している健康保険組合へご確認ください。
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いつまでに、どこへ申請すればよいですか?
いずれも申請期限は2年間です。期限を過ぎると受け取れなくなりますので、お早めの手続きをおすすめします。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度(葬祭費)
①申請先:故人がお住まいだった市区町村の役所(国保年金課などの窓口)
②期限:葬祭を行った日の翌日から2年・健康保険(社会保険)の埋葬料・家族埋葬料
①申請先:勤務先を管轄する年金事務所(協会けんぽ)または勤務先の健康保険組合
②期限:亡くなった日の翌日から2年・健康保険(社会保険)の埋葬費
①期限:埋葬を行った日の翌日から2年葬祭費・埋葬料は自動的には支払われません。ご遺族からの申請が必要です。
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申請にはどのようなものが必要ですか?
一般的に、次のようなものが必要になります。
・申請書(窓口・各保険者のホームページで入手できます)
・故人の保険証・資格確認書など
・会葬礼状、または葬儀費用の領収書(喪主・申請者のお名前が確認できるもの)
・申請者の本人確認書類
・振込先口座がわかるもの(申請者名義)
・印鑑(不要な場合もあります)健康保険の「埋葬費」を申請する場合は、埋葬に要した費用の領収書の原本と明細書が必要です。必要書類は市区町村・保険者によって異なりますので、事前に窓口へご確認ください。家族葬のタクセルでも、会葬礼状や領収書のご用意についてお手伝いいたします。
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