もし、お墓を管理している人がお亡くなりになったら、次に誰がそのお墓の管理者になるのかを決める必要があります。
今回はお墓の相続(承継)について解説します。ご自身がお墓を引き継ぐことになったという方はもちろん、お墓を引き継ぐ人はどのように決めるのかや、お墓を引き継いだ人の役割について知りたい方も、ぜひ参考にしてください。
目次
お墓の承継者の決め方
「もし父親が亡くなった場合、その妻や長男または長女がお墓を承継する」というように、お墓の承継者はご家族の誰かが担う流れが一般的ですが、実は誰がお墓の承継者になるべきかということは法律で定められているわけではありません。
そのため故人が残した遺言状で承継者についての記載があればその内容に従い、なければそのご家族や地域の慣習から決められます。そして一般的には相続人の誰かが承継者になることが多いです。
しかし承継者がスムーズに決まるケースばかりではありません。決まらない場合は、家庭裁判所における調停や審判によって決められることもあります。
またお墓のある霊園や墓地の規定も関わってきます。墓地によっては「3親等以内の親族」など承継者の条件が設けられている場合もありますので、もし、ご家族以外が引き継ぐ場合は、霊園や墓地にも確認しておいた方が安心です。
お墓などの承継者を祭祀承継者といいます
お墓などを含む祭祀財産を承継する人を、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)といいます。 祭祀財産とは民法で定められている「系譜(家系図など)」「祭具(仏壇や位牌など)」「墳墓(お墓など)」のことを指します。
お墓などの財産には相続税はかからない
祭具には高額のものも含まれる場合がありますが、祭祀財産は相続財産とはみなされないため、相続税を支払う必要はありません。ちなみに固定資産税もかかりませんので、承継者になったことで何らかの税金を納める必要はありません。
またお墓などの祭祀財産は、預貯金のように複数の相続人で分割して引き継ぐのではなく、祭祀承継者を1人を選出する形で引き継がれます。つまり、お墓は長男、仏壇は長女、といったように分けて引き継ぐことはできません。
祭祀承継者は遺産分割協議の中で決められることが多い
遺産分割協議とは、誰がどのくらい遺産を相続するかを相続人全員で協議して決める会議のことです。お墓などの財産は相続財産ではないため、預貯金などのように遺産分割協議を行なって決める必要はありませんが、協議して決めてはいけないという決まりもないため、実際は遺産分割協議の時に決められることが多いです。
遺産分割協議の中で祭祀承継者を決めた場合は、遺産分割協議書に「■■家の祭祀は、相続人〇〇が承継する。」といったように記載します。
お墓の承継者の役割
次に祭祀承継者になったら、何をすればよいかについて解説します。
①お墓の維持管理をする
まず、祭祀財産の維持管理をすることが承継者の役割の一つになります。
たとえばお盆やお彼岸、命日などのタイミングでお墓の掃除を行なったり、常に手入れをして状態を保っていくことはもちろんのこと、霊園や墓地へ管理費を納めるのも祭祀承継者の役割です。このように維持管理における責任や支払い義務も承継されていくことを認識しておきましょう。
②お墓の所有権を持つ
承継者になると、お墓などの祭祀財産の所有権を持つことになります。
そのため「お墓や遺骨の管理方法を変更したい」など、祭祀財産にまつわる変更は、祭祀承継者が判断をすることになります。
もし相談なく変更した場合はトラブルに発展してしまう可能性がありますので、改葬などの希望がある場合は、必ず祭祀承継者に相談しましょう。
③法要を主催する
菩提寺や親族の予定を調整し法要などの日時を決めるのも祭祀承継者の役割です。承継者は連絡調整役であると同時に、法要を開催するかしないかを判断する決定権も持っています。そのため、今回は開催しない、またはオンラインで開催するなど自由に決めることができます。
そして、いずれにしても菩提寺や親族らと円滑なコミュニケーションをとっていくことが求められます。
お墓を承継するメリット・デメリット
このように祭祀承継者になったら、お墓の管理費を支払ったり、法要の調整を行ったり、やるべきことが多く、責任も重大です。そのような責任を重荷に感じてしまう人にとっては、デメリットかもしれませんが、自分が主導権を持って、お墓や祭祀についての様々な事柄を決められるという意味においては、メリットに感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このように、メリットと感じるかデメリットと感じるかはその人次第だと言えます。
お墓は、相続放棄できない
前述した通り、お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産ではありません。そのため、祭祀承継者がお墓などの財産の相続放棄をする権利はありません。このことは事前に心得ておくとよいでしょう。
誰かが承継者になる必要がありますが、もしどうしてもお墓の維持管理をしていくことが難しいとなった場合は、お墓を寺院や霊園に返す墓じまいの手続きをすることになります。
もし自分がお墓を承継したら、何をすればよい?
もしご自身が祭祀承継者となった場合、何から始めればよいかかわからないという方がほとんどだと思います。ここからは祭祀承継者がするべき手続きや流れについて解説します。
①名義変更手続き
まずは名義変更を行いましょう。
お墓の名義変更には戸籍謄本などの公的書類が必要になります。お墓を管理している霊園や墓地に連絡をし、名義変更手続きに何が必要かを聞いてみてください。
一般的には以下のような書類が必要になります。
✔︎ 相続人の同意書
✔︎ 故人の除籍謄本
✔︎ 承継者の戸籍謄本
✔︎ 承継者の本人確認書類(住民票/戸籍謄本/印鑑証明書など)
✔︎ 墓地管理者が定める名義変更届書と永代使用許可書
②手数料を支払う
また名義変更に伴って手数料を支払う必要があります。管理者によって金額は様々ですが、一般的に1,500円〜5,000円程度の費用がかかると思っておきましょう。
お墓の承継者がいない場合はどうすればいい?
故人に子供がいないなど承継者がいない場合は、お墓を管理者へ返還することになります。撤去費用を払うなどの手続きが必要になりますので、まずはお墓の管理者に相談をしてみましょう。
ちなみに返還手続きをする際には、現在埋葬しているご遺骨の改葬手続きも必要になるため、改葬先も合わせて決めてく必要があります。その上で、現在のお墓の管理者・お墓のある自治体・新しい改葬先の三者と連絡をとりながら進めていきましょう。
お墓の返還手続き
①墓地墓管理者に返還の旨を連絡し「埋葬証明書」を発行してもらう
②改葬先を決めて「受け入れ証明書」を発行してもらう
③石材店などの専門業者に墓じまいの依頼をする
④お墓のある自治体から「改葬許可申請書」の書式をもらい必要事項を記入
※改装許可申請書は自治体HPからダウンロードできる場合もあります
⑤お墓のある自治体に「埋葬証明書」「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」を提出し「改葬許可書」を受け取る
上記の手続きが済んだら所定の日に閉眼法要を行います。閉眼供養とはお墓に宿っている魂を抜くための宗教儀式です。その後は、お墓から骨壷を取り出し、お墓の解体工事となります。
流れを知って、スムーズな承継を!
ここまで、お墓の承継者の決め方や、承継までの流れなどをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
承継者を決めるところから、実際に承継するまでにも様々な手続きが必要になることがわかりました。また、もし承継者がいないとなってお墓を手放す場合にも墓じまいの手続きが必要です。
昨今は少子高齢化を背景に、「お墓の承継者がいない」「管理費を払えない」などの無縁墓が社会問題にもなっています。お墓の承継のタイミングで墓じまいを決める方もいらっしゃると思いますが、代々受け継がれてきたお墓を手放す際には、後悔が残らないよう正しい流れで返還手続きを行いましょう。
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