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2024.03.22

【散骨とは】費用はどれくらい?申請方法や手続きも解説します

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日本ではこれまで、火葬後のご遺骨はお墓に納骨するのが当たり前とされていましたが、最近は人々の価値観も多様化し、それに合わせて供養のあり方も変化してきました。そんな中、宗教やお墓にとらわれず故人様を供養する「散骨」が注目されています。

今回は、散骨の費用や方法手続きなどを注意点も踏まえながら解説します。埋葬方法でお悩みの方は、散骨を一つの選択肢として、ぜひ参考にしてください。

散骨とは

日本では火葬後のお骨は骨壷に入れ、お墓に納骨するのが一般的ですが、散骨は、火葬後のお骨を細かいパウダー状に粉骨し、海や山などの自然界に撒くことで供養をする葬送方法です。そのため他の埋葬方法と異なり、遺骨は手元に残りません。

散骨はどんな人に選ばれている?

生前、登山やマリンスポーツが趣味だった方など、自然が好きで「死んだら自然に還りたい」と望まれる方や、「家族に迷惑をかけたくない」「お墓の継承者がいない」などの継承者問題を抱えている方、さらには「亡くなってまで家に縛られていたくない」、「暗くて狭いお墓に入りたくない」など個人的な心情に基づくケースなど、散骨を選択する理由は様々です。

散骨の種類と費用

散骨はパウダー状にした粉骨を撒く場所や方法によって様々な種類があります。

海洋散骨

散骨の中でも最もメジャーな方法が、粉骨したご遺骨を海に撒く海洋散骨です。方法としては専門にしている業者に依頼するのが一般的です。海洋散骨には以下の3種類があり、それぞれ費用が異なります。

<個別散骨>
個別に船をチャーターしてご家族様と専門家のみで行う海洋散骨です。
費用相場:20万円〜30万円

<合同散骨>
何組かのご家族様が合同で船をチャーターして行う海洋散骨です。
費用相場:10万円前後

<代行散骨>
ご家族様は乗船せず、専門家がご遺骨を預かり散骨を代行する海洋散骨です。
費用相場:5万円前後

山林散骨

粉骨したご遺骨を、山林に撒く散骨方法です。費用は通常5万円前後ですが、散骨場所を指定した場合は10万円前後になることがあります。

宇宙散骨

宇宙散骨は宇宙葬とも言われ、粉骨したご遺骨を宇宙に撒く散骨方法です。宇宙散骨には以下の3つの方法があります。

<バルーン葬>
粉骨をバルーンに入れてとばし、成層圏でバルーンが割れて散骨される仕組みです。
費用相場:20万円前後

<人工衛星での供養>
粉骨したご遺骨を入れたカプセルを人工衛星に乗せ、地球を数ヶ月から数年旋回したのち、大気圏へ再突入し流れ星となって燃え尽きることで散骨する仕組みです。別名「流れ星供養」とも言われています。
費用相場:30万円〜100万円

<月面供養>
こちらは、厳密には散骨とはいえませんが、粉骨した遺骨を月面まで打ち上げ、そのまま安置する葬送方法です。そのためある意味月がお墓になります。
費用相場:100万円前後

散骨のタイミング

散骨するタイミングには特に決まりはありません。そのため、四十九日の忌明け後でもよいですし、火葬後すぐに散骨することも可能です。また、場合によっては一度お墓に納骨したお骨を墓じまいなどのタイミングで取り出して散骨するケースもあります。後述しますがその際は、役所への改葬許可申請が必要になります。

散骨の流れと必要な手続き

散骨はご自身ですることもできますが、その場合、場所の選定には充分注意する必要があります。またご遺骨を粉骨にする作業を個人で行うのはとても大変ですので、業者に委託した方が安心です。ここでは、散骨業者に委託する場合を想定し、火葬から散骨までの流れを順を追って解説します。

火葬後に散骨する場合

火葬(埋葬許可証を受け取る)

ご遺骨を粉砕

散骨

 

<散骨業者との契約に必要な書類>
✔︎埋葬許可証:火葬後に火葬場が発行
︎︎✔︎申込書:各散骨業者の書式あり
✔︎依頼書・同意書:各散骨業者の書式あり
✔︎依頼者の身分証明書

お墓や納骨堂からご遺骨を取り出して散骨する場合

火葬

納骨

現在のお墓の管理者に改葬の意思を伝える

散骨業者と契約をする

役所で改葬許可証を取得

閉眼法要をし墓地からご遺骨を取り出す

ご遺骨を粉砕

散骨

 

<役所への改装許可申請に必要な書類>
一度墓地や納骨堂に埋葬したご遺骨を散骨される場合は、改葬許可証が必要です。そのためにお墓のある自治体の窓口で改葬許可申請をする必要があります。申請には以下の書類が必要になります。(自治体によっても異なる場合があるので、申請前に該当する自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。)

✔︎改葬許可申請書→お墓のある自治体の役所で入手
︎︎✔︎埋蔵証明書→墓地の管理者が発行
✔︎散骨のための契約書→散骨業者が発行
✔︎申請者の身分証明書

<散骨業者との契約に必要な書類>
✔︎改装許可証:役所が発行
︎︎✔︎申込書:各散骨業者の書式あり
✔︎依頼書・同意書:各散骨業者の書式あり
✔︎依頼者の身分証明書

申込書や依頼書は各業者のものを使用します。ホームページなどからダウンロードできるようになっていることが多いのでチェックしてみましょう。

散骨に関する法律はある?

埋葬や納骨についての法律には「墓地、埋葬法に関する法律」があり、お墓や納骨堂への納骨は、そこに定められている規則に則って行われています。しかし法律が制定された当時には、散骨はまだメジャーな葬送方法ではなく、そもそも想定されていなかったため、散骨に関する規則は定められていません。そのため現状、散骨は違法とも合法ともいえないグレーな状態だといえます。それは、節度を守って行えば自由であるとも捉えることができます。

死体遺棄罪に問われる可能性

散骨はご遺骨をパウダー状に粉骨して自然界に撒きますが、もし粉骨せずに散骨してしまうと「死体遺棄罪」に問われてしまう可能性があります。上述のように散骨を規制する法律はないものの、気をつけなければ罪に問われてしまう場合もあるため注意が必要です。

土をかけると散骨にならない

散骨は、自然界に遺骨を蒔く葬送方法ですので、たとえば山に散骨した際に、落ちた粉骨の上に土や葉っぱをかけてしまうと、その時点で散骨ではなく埋蔵したことになってしまいます。「墓地、埋葬法に関する法律」の第四条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とあるため、この場合も罪に問われる可能性があります。

散骨をする場所は条例で規制されていることも

法律では規制されていなくても、自治体ごとに制定される条例で散骨が禁止されている場所や、許可が必要な場所があります

【 私有地や公共の場は避ける 】
散骨は、私有地や多くの人が集まる公共の場は避け、周囲に配慮した上で行う必要があります。特に人目の多い海や川などでの散骨は、海産物の風評被害につながる可能性もあるため配慮しましょう。

多様化する葬送方法の選択肢の一つとしての散骨

ここまで、散骨の種類や費用相場、申請手続きなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。最近は、宗教にとらわれない自由な考え方から、自然に還ることができる散骨が注目されています。またお墓の継承者問題や、経済的な事情から散骨を選択される方もいらっしゃいます。海や山だけでなく宇宙へも行くことのできる散骨は、これからの時代ますます需要を伸ばしていくのではないでしょうか。それに伴って法律が整備されることもあるかもしれません。法律のことや散骨専門業者のことなど疑問に思ったことはなんでも、葬儀社のスタッフに相談してみましょう。

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