「検死」は、刑事ドラマなどで耳にすることはあっても、自分にはあまり関係のないことと思っている人は多いのではないでしょうか。しかし検死は事件性の有無に関わらず行われるもので、意外と身近に起こりうることでもあります。
今回は、検死がどのような時に必要になり、どのような流れで進むのか、必要な費用はいくらかなどを検視や検案との違いも含めてお伝えしたいと思います。
目次
そもそも検死とは?
ご遺体の状況を調べて死因を特定する一連の手続きのことを「検死(けんし)」といいます。死因解明のためには、検視・検案・解剖といった手続きを段階を踏んで行いますが、その一連の流れを包括する言葉として「検死」があります。
検死と検視は発音が同じためよく混同されがちですが、検死の中に検視・検案・解剖などが含まれていると思っていただくとわかりやすいです。
検視とは犯罪性の有無を判断する手続き
検視では、ご遺体やその周囲の状況を踏まえて犯罪の可能性があるかを判断します。基本的には専門の検察官が行うとされていますが、警察官が代行することもあります。
検案とは医学的に死因を特定する手続き
検案はご遺体の外表面を検査し、病気などの罹患歴があるか、死亡時の状況はどのようなものだったのかなどを医学的に判断し、死因や死亡時刻を特定するためのもので、監察医、法医学者といった専門の医師が行います。
解剖とは検案で死因がわからない場合に行う手続き
検視や検案を行っても死因が特定できない場合は、解剖を行います。
解剖には司法解剖・行政解剖・承諾解剖・新法解剖があり、司法解剖は犯罪性の疑われるご遺体に、行政解剖や承諾解剖は犯罪性のないご遺体の死因を究明するために行われ、承諾解剖にはご家族の承諾が必要になります。
新法解剖は、犯罪に関与しない異常死などの場合に警察署長・海上保安部長などの判断のもと身元確認などの目的で行われる解剖のことをいいます。
検視が必要なケースとは?
病院でお亡くなりになられたご遺体以外は、多くの場合検死が必要になります。具体的には以下のケースが考えられます。
・病院以外で死亡し、かかりつけ医がいないもしくは連絡が取れない場合
・病死なのか自然死なのか判断がつかない場合
・自殺の可能性がある場合
・犯罪の可能性がある場合
・交通事故などの事故死
・地震や水害などの災害死
・火事による死
・薬物の使用による死
・指定感染症による死
・労働災害が原因による死
・身元不明のご遺体の場合
このように、殺人事件から、災害や事故によるものまで、様々なケースで検死が行われています。
ご自宅で亡くなった場合どうすればいいの?
最近は、病院ではなくご自宅で最期を看取られるケースも多いと思います。その際の対応は、主治医がいるかどうかによっても変わります。
【主治医がいる場合】
主治医がいて連絡が取れる場合は、すぐに連絡をします。診察後24時間以内に持病が原因で死亡した場合であればあらためて診察する必要なく死亡診断書を受け取ることができます。
それ以外は、主治医が診察をし、持病に起因すると判断された場合に死亡診断書が発行されます。この時、持病以外の可能性が考えられる場合は、検死に回されることがあります。
【主治医がいない場合】
主治医がいない場合は、検死が必要になります。いても連絡がとれないなどの場合も同じです。その場合は、お体にさわったり、周囲のものを動かしたりせずすぐに警察に連絡しましょう。
検死は拒否できない
基本的に検視を拒否することはできません。ただし、もし解剖まで進んだ場合、承諾解剖であれば拒否することができます。事件解明のために行われる司法解剖や、公衆衛生目的で行われる行政解剖は、基本的にはご家族様の許可なく行うことができるとされています。
検死の流れ
次に検死がどのような流れで進んでいくかを解説します。
②搬送(死亡場所→警察署の霊安所)
③調査
④死因特定・死体検案書の発行
⑤搬送(警察署の霊安所→ご自宅などの安置場所)
検死は上記のような流れで進みます。
具体的にはまず、検視によって犯罪性の有無を判断します。同時に専門の医師による検案が行われ死因を究明します。検案で死因が特定できなかった場合は承諾解剖または行政解剖を行います。また検視で犯罪性があると判断された場合は、司法解剖が行われます。
検死にかかる時間は犯罪性の有無によって異なる
検死にかかる時間は、犯罪性が疑われない場合であれば半日〜1日半ほど、犯罪性がある場合は数日〜1ヶ月以上かかることもあり、ケースによっても様々です。もし検死〜検案までで死因が確定できた場合は、半日程度でおわることが多いです。
検死の費用
検死にかかる費用を誰が負担するかは、自治体によっても異なります。東京23区であれば、自己負担は0円で済みますが、それ以外の地域は多かれ少なかれ自己負担が必要になります。
一部負担か全額負担になるかは検死が必要となった時点で警察に確認するか、お住まいの自治体に問い合わせておくと安心です。
【検死の費用の目安】
検視は基本的に費用はかかりませんが検案料として2~3万円程度、死体検案書発行手数料として5千円〜1万円が必要になります。そのほか搬送などにかかる費用も含めて考えると、3〜10万円程度の費用を見ておく必要があるでしょう。
ちなみに司法解剖が必要になった場合は、30万ほどの費用を国が全額負担してくれます。ただし行政解剖の場合は自治体によって負担割合が決まっており、全額をご家族様が負担しなければならない自治体もあるようです。
検死が完了するまでにご家族様がしておくこと
最後に、検視が終わるまでにご家族様がしておくべきことについてお伝えします。
検死は早ければ半日で終わります。数日を要する場合でも、警察署から戻ってくる日時を事前に知らせてもらえることも多いようです。ご家族様はその間に以下の準備をしておくとその後の流れがスムーズです。
葬儀社を決めておく
前述の通り、検死が終わり死体検案書が発行されるまで、葬儀や死亡に関する手続きなどを行うことはできません。検死の間にご家族様ができることは、葬儀社を決めておくことです。葬儀社は時間に余裕があれば、複数社見積もりを依頼し、対応面や費用面を見比べて決めることをおすすめします。
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ご遺体の安置場所を決めておく
検死を終えたご遺体は、所定の安置場所に搬送されることになります。そのため、葬儀までの間ご遺体を安置しておく場所をあらかじめ決めておくとスムーズです。
安置場所はご自宅や葬儀社の安置施設などから選ぶことができます。葬儀社が決まったら、安置場所をどこにしたらよいか相談してみるとよいでしょう。
引き取りに必要なものを準備しておく
ご遺体の引き取りには、身分証明書や印鑑が必要になります。身分証明書は故人様と引き取り人様両方のものが必要になるため、あらかじめ準備しておきましょう。
また、ご遺体をどのような状況で引き取るかはケースバイケースです。場合によっては着替えやタオルなどが必要になる場合もあります。何が必要になるかは葬儀社に相談しておくと安心です。
検死は死因解明に必要な手続きです
ここまで、検死について流れや費用、所要時間などをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
実際検視は、犯罪性の有無にかかわらず死因が特定できない様々なケースで行われています。病院でお亡くなりになった場合以外は、検死が必要になる可能性がありますので、流れや費用を把握しておくといざという時に安心です。そのような時に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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