
遺族年金は、一家の生計を支えていた人が亡くなった際に、残されたご遺族が生活に困らないようにするために設けられた給付金です。
ご遺族の生活を助けるための制度ですが、「期限内に申請しないと受給できない」「手続きに時間がかかる」などの注意点もあります。また、手続きが複雑なので「書類不備で差し戻されてしまった」といった失敗談もよく耳にするため、事前に手続きの流れや必要書類、受給できる給付金を把握して、制度に対する基礎知識を深めておきましょう。
目次
遺族年金とは?請求しないともらえない公的制度
遺族年金は、一家の生計を支えていた人が亡くなった際に、残されたご遺族の生活を支えるために支給される公的年金制度ですが、自動で受給できるわけではなく申請しないともらえない点に注意が必要です。
申請期限は原則5年
申請期限は、「生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年」となっているため、必ず期限内に申請しましょう。なお、5年以内であれば未支給分も遡って受給することができます。
遺族年金は2種類ある
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方が加入していた年金や各種条件に応じて、いずれか、または両方を受け取ることができます。
労災保険から給付金が出る場合もある
遺族年金のような公的年金制度のほかに、遺族の生活を支えてくれる給付金として、労災保険からの給付金があることも覚えておきましょう。業務に関わる事故や病気でお亡くなりになった場合は、労災保険から遺族補償給付を受け取れる可能性があります。
労災保険の認定結果によって遺族年金の請求内容や支給額が変わるため、労災に該当する可能性がある場合は、遺族年金の手続きをする前に労働基準監督署に確認をしましょう。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違い
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを比較するため、「どんな人が対象になるのか」「手続きはどこでするのか」など、各種条件を一覧表にまとめました。
| 故人が加入していた年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 遺族年金の名称 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 受給対象者 | 子のある配偶者・子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり) |
| 受給条件の特徴 | ・18歳未満の子がいる配偶者が対象 | ・子のいない配偶者も対象 ・遺族基礎年金との同時受給が可能である |
| 申請先 | 管轄の市区町村役場 | 管轄の年金事務所 |
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必要書類の例 ※事前に管轄の申請先にご確認ください |
(例) ・戸籍謄本(記載事項証明書)
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ご自身が「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のどちら(または両方)に該当するのかを確認し、受給漏れがないよう注意しましょう。また、わからない場合は、年金事務所に相談してみるのも方法の一つです。
「遺族基礎年金」の受給対象になる人の条件
遺族基礎年金を受給できる人は、以下の条件に該当する人です。
① 亡くなった人の条件
亡くなった方が、次のいずれかに該当していること。
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき※1
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※1
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき※2
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※2
※1 死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要
※2 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
② 受給対象になるご遺族の条件
次のいずれかの条件に該当している方。
1. 子のある配偶者
子どもがいる法律上の配偶者で、亡くなった人に生計を維持されていたことが条件。
※事実婚も一定条件で可能になる場合があります。
2. 子
亡くなった人に生計を維持されていたことが条件。
まず押さえておきたいポイントが、遺族基礎年金は「子どもの生活を支えるための年金」という性格が強い公的年金制度だということです。また、ここでいう子どもとは、以下に該当する者を指します。
【子の要件】
・18歳になった年度の3月31日まで
または
・ 20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子
子どもが成長し要件から外れた場合は、その時点で受給対象ではなくなります。
「遺族厚生年金」の受給対象になる人の条件
遺族厚生年金を受給できる人は、以下の条件に該当する人です。
① 亡くなった人の条件
亡くなった方が、次のいずれかに該当していること。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき※1
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき※2
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※2
※1 死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要
※2 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
② 受給対象になるご遺族(優先順位順)
遺族厚生年金は、下記のうち最も優先順位の高い人が受給できます。
第1順位:子のある配偶者
※子には年齢要件あり
第2順位:子
※年齢要件あり
第3順位:子のない配偶者
第4順位:父母
※55歳以上であること(支給開始は60歳から)
第5順位:孫
※年齢要件あり
第6順位:祖父母
※55歳以上であること(支給開始は60歳から)
遺族厚生年金は、働いていた人の収入を補うための年金です。そのため、子どもがいない配偶者でも受給できるのが遺族基礎年金との大きな違いです。ただし、子や孫には以下の年齢要件があります。
【子・孫の年齢要件】
・18歳になった年度の3月31日まで
または
・ 20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子
遺族厚生年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算」
一定条件を満たすと、遺族厚生年金に上乗せして支給される「中高齢寡婦加算」を受給できます。こちらは子育てが終わっても、すぐに安定した収入を得るのが難しい年代の妻を支えるために設けられている制度です。見落としてしまう人も多いのですが、年間約62万円※(2025年時点)追加で受給できる制度なので、対象となる方は申請漏れのないよう注意しましょう。
※制度の見直しで、2028年4月以降、段階的に減額されていく予定です。
【受給対象】
次のいずれかに該当している方は、40歳から65歳になるまでの間一定金額が加算されます。
・夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満であり、かつ生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達したなどの理由から遺族基礎年金を受給できなくなったとき
押さえておきたい、遺族年金の申請の流れ
遺族年金申請は、以下の流れで申請しましょう。
STEP2 必要書類を年金事務所に確認(不明点があれば相談しましょう)
STEP3 必要書類を揃える
STEP4 申請する
まずは、ご自身が該当する遺族年金や労災保険を確認します。不明点やご不安があれば年金事務所に相談しましょう。状況によって追加書類が必要になる場合もあるため、ご自身のケースで申請に必要になる書類を事前に確認しておくと二度手間を防げます。
【必要書類の例】
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・受取先金融機関の通帳等
※必ず事前に管轄の申請先に必要書類を確認してから申請しましょう。
必要書類をそろえたら、申請先を確認して申請します。
【申請先】
遺族基礎年金・・・管轄の市区町村役場
遺族厚生年金・・・管轄の年金事務所
前述した通り、労災保険の遺族給付の申請や給付対象かの相談は、勤務先の管轄の労働基準監督署で行うことができます。
つまずきやすいポイント ー遺族年金手続きの注意点ー
遺族年金の手続きは、制度自体が複雑なうえ、家族関係・年齢・死亡原因によって必要書類や窓口が変わるため、何度も申請先に足を運ぶことになるケースも少なくありません。以下に、遺族年金の申請でつまずきやすいポイントをまとめたので参考にしてください。
戸籍が複数必要になるケースがある
遺族年金の手続きには、多くの場合、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりますが、結婚や離婚、転籍、本籍地変更などによって戸籍が一通では足りないことも多いです。まずは、年金事務所でどこからどこまでの戸籍が必要かを確認した上で、漏れのないように提出しましょう。
子どもの年齢制限に注意する
遺族年金では、子どもの年齢制限が年度単位で考えられています。18歳になった年度の3月31日までが子どもの年齢要件となるため18歳でも年度末を超えた場合は、受給対象にはなりません。「まだ18歳になったばかりだから大丈夫」と思っていても、実際は対象外となってしまうケースがあるため注意しましょう。
例)3月31日に18歳の誕生日を迎えた→4月1日から受給対象外
事実婚や別居の場合は必ず事前相談をする
法律上の婚姻関係がない「事実婚」や、婚姻関係はあるが単身赴任などで別居している場合など個別のケースには、「本当に配偶者として生活していたか」を証明する書類が必要になります。よく求められるのが、住民票や公共料金の請求書、仕送りの記録などです。二度手間にならないよう、ご自身のケースにおいてどのような書類が必要になるか、事前に年金事務所に確認してから、申請するようにしましょう。
労災かどうかで窓口が変わるので注意する
死亡理由が、業務中・通勤中・出張中の出来事であったり、過労が原因であったりする場合、労災が下りる可能性があります。労災が原因かどうかで、申請先や必要書類が変わるため、少しでも仕事との関係が疑われる場合は、先に労働基準監督署に相談しましょう。遺族年金の手続きは、労災の判断がついてから行うことで二度手間を防ぐことができます。
遺族年金の手続きは、事前の確認で負担を減らそう
遺族年金は、一家の大黒柱を失ったご遺族の生活を支える大切な制度です。
しかし、制度や手続きが複雑なため、難しさを感じてしまう人も少なくありません。書類の不備や追加書類の提出が必要になり、何度も窓口に足を運ぶことになると、それだけでも大きな負担になります。
そのため、いきなり申請を進めるのではなく、事前に年金事務所で「ご自身が受給対象か」「どのような書類が必要か」を確認してから手続きを行うことをおすすめします。
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