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2024.08.30

無効にならない遺言書(自筆証書遺言)の書き方(例文付き)

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「自筆証書遺言」は、ペンと紙さえあれば、誰でも書くことができる遺言書です。しかし少しでも書き方を間違えてしまうとせっかくの遺言も、いざという時に効力を発してくれません。

そこで今回は、自筆証書遺言のルールや書き方注意点などを詳しく解説します。後半にはケースごとの例文も掲載しますので、ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言とは

遺言には自筆証書遺言のほかに秘密証書遺言、公正証書遺言などいくつか種類があります。自筆証書遺言は読んで字の如く遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。自宅で保管しておくことができ、役所などでの手続きも基本的には不要で、作成のために費用もかからないため、上述した2つの遺言書に比べると気軽に作成できるのが特徴です。

ただし、改めて後述しますが、2020年に自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言保管制度)が開始されたため、そちらを利用する場合は手続きに3,900円の費用がかかります。

自筆証書遺言書のルール

自筆証書遺言書に、特別なフォーマットのようなものはありません。もちろんどんな紙やペンを使ってもよいとされています。自由に書けるのですが、以下のような要件が定められており、要件を満たしていない場合は遺言が無効となってしまうので注意しましょう。

①全文が自筆であること

自筆証書遺言は、最初から最後まで遺言者が手書きで書かなければなりません。パソコンで打ち込んだ文字や誰かの代筆では効力を発しません。

②作成した日付が書かれていること

作成した日付も必ず記載しなければなりません。また2024年8月吉日といったような曖昧な表現は避け、2024年8月23日といったように具体的な数字を自筆で記載します。

③遺言者の署名と押印があること

自筆証書遺言には、遺言者自身による署名と押印が必ず必要になります。もしペンネームをお持ちの方でも、必ず戸籍上の本名で記載しなければその遺言は無効になってしまいます。ちなみに印鑑は、実印でなく認印や母印でもよいとされています。

もちろん日付も署名も自筆でなくてはなりません。

自筆証書遺言書にはどんなことを書けばいい?

遺言者によって財産の内容が異なりますので、遺言書に書く内容もケースバイケースにはなりますが、具体例を出すとすれば以下のような内容があげられます。

・誰に相続させるか
・相続させたくない相続人がいるか
・どの財産をどのくらい相続させるか
・隠し子の認知について
・遺言執行者の指定(または指定の委任)について
・生命保険受取人の指定や変更について
・相続人が遺言者の生前に受けた贈与などの特別受益を免除するかについて
・葬儀や法事を執り行う祭祀責任者の指定
・相続人の担保責任について免除や減免等の指定
・相続人以外に財産を譲渡する遺贈について

など

自筆証書遺言の書くときに注意すること

耐久性の高い紙やペンを選ぶ

自筆証書遺言に紙やペンの指定はありませんが、経年劣化しにくい紙を選んで、鉛筆ではなく万年筆や消えにくいペンで書くようにしましょう。

訂正は二重線+押印で

一度書いた内容を訂正したい場合は、修正部分を二重線で消して上に押印をし、修正内容をそのそばに明記します。適切に修正されていない場合は無効となってしまうため、可能な範囲で最初から書き直すことも検討しましょう。

第三者による改変に注意する

完成した遺言書の保管方法に特に決まりはありませんが、第三者による改変防止のためにも、封筒に入れ、のり付けをした状態で保管するのが望ましいです。また封筒には、後から何が入っているのかわからなくならないために「遺言書」と記載しておきましょう。

ケース別 自筆証書遺言の例文

続いてはさまざまなケースを想定して、自筆証書遺言の書き方について例文を交えて解説していきます。

円満に財産を残したい場合の遺言書

まずは、妻と二人の子供に円満に財産を残したい場合を例に、一般的な遺言書の例文をお伝えします。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、妻 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 建物

所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地
家屋番号  ◯◯番◯◯
種 類   ◯◯
構 造   ◯◯
床面積   ◯階◯◯平方メートル
◯階◯◯平方メートル

2 1の建物内に存する一切の動産

第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長男 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 〇〇銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第3条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長女 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 〇〇銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第4条 遺言者は、遺言者の有する現金、そのほか本遺言に記載のない一切の財産を前記 妻 ▲▲▲▲(氏名)に相続させる。

第5条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、前記 長男 ▲▲▲▲(氏名)を指定する。

<付言事項>

妻である▲▲には、本当に苦労をかけました。長年連れ添ってくれてありがとう。家族3人、いつまでも仲良く幸せに暮らしてほしい。これが父の願いです。子供達、2人でお母さんの面倒をよろしくお願いします。

 

◯年◯月◯日
住所 栃木県◯市◯町◯丁目◯番◯号
遺言者 ■■■■(氏名) 印

このように遺言書の最後に付言事項を加えることができます。付言事項は法律上の効力はありませんが、感謝の気持ちを伝えたり、財産をどのように残したいかの意思表示を伝えるための項目です。手紙を書く感覚で自分の気持ちを記してみましょう。

相続人ごとに割合を指定する場合

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を長男▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)、長女▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。相続割合は、それぞれ2分の1とする。

1○○銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯
2○○銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

ー 省略 ー

◯年◯月◯日

住所 栃木県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 ■■■■(氏名) 印

もし1/2ずつではなく相続人ごとに相続する割合が異なる場合は、誰に何割相続させるかを明記しましょう。

全財産を特定の人物に相続させる場合

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

ー 省略 ー

◯年◯月◯日

住所 栃木県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 ■■■■(氏名) 印

ただし全財産を相続させたいという希望があったとしても、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。遺留分とは、法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです。

そのため相続人の中に、どうしても相続させたくない人がいる場合は、具体的に表明する必要があります。

例)
遺言者の長男▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)は、遺言者に常時屈辱的な罵声を投げかけるばかりでなく、暴行を加えて何度も入院させるなどの虐待を続けてきたため、遺言者は長男▲▲▲▲(氏名)を廃除する旨の意思表示をする。この遺言の遺言執行者として、〇〇法律事務所の弁護士〇〇〇〇(氏名)氏を指名する。

相続させたくない人がいる場合は、このようにしっかりと明確に意思表示をしておきましょう。

法定相続人以外の第三者に財産を残したい場合

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を個人 ▲▲▲▲(氏名)(住所・◯年◯月◯日生)に遺贈する。
第2条 前記 ▲▲▲▲(氏名)は、前条の遺贈の負担として、下記の方法による葬儀等を実施するものとする。

①遺言者の信仰する◯◯宗の定める儀礼によって葬儀を執り行うこと。
②遺言者の遺骨を◯◯霊園に埋葬すること。
③永代供養を◯◯寺に実施してもらうこと。


遺贈とは、相続人または相続人以外の第三者に財産の一部または全部を無償で譲ること
を言います。また上記のように遺贈を受ける人が一定の義務を負担することを負担付遺贈といいます。遺贈は故人が遺言によって譲りたいと思った人を指名することで成立します。

遺贈の場合は、人物を特定するために氏名や生年月日だけでなく住所も明記するようにしましょう。

遺贈と相続についての違いについては後述します。

そのほか遺産の種類別「自筆証書遺言」の書き方

<不動産の場合>

第◯条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、妻 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 建物
所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地
家屋番号  ◯◯番◯◯
種 類   ◯◯
構 造   ◯◯
床面積   ◯階◯◯平方メートル
◯階◯◯平方メートル

2 1の建物内に存する一切の動産


<生命保険の場合>

第◯条 遺言者は、次の保険契約に関する一切の権利を、妻 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

保険証券番号   ◯◯◯◯◯◯◯◯
保険契約日    ◯◯年◯◯月◯○日
種類       ◯◯養老保険
保険期間     ◯年
保険金額     ◯◯万円
保険者      ◯◯
契約者      ◯◯
被保険者     ◯◯
満期保険金受取人 ◯◯
生命保険金受取人 ◯◯


<株の場合>

【上場会社】

第◯条 遺言者は、次の株式を、長男 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

口座開設者   〇〇県◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番◯◯号
加 入 者   ◯◯◯◯
口座番号    ◯◯証券株式会社◯◯支店◯◯◯◯
銘  柄    ◯◯株式会社普通株式
コード番号   ◯◯◯◯
数  量    ◯◯株

上場株式の場合、口座を開設して取引することになるため非上場会社に比べて記載する内容が多くなります。

【非上場会社】

第◯条 遺言者は、次の株式を、長男 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

会社名   ◯◯株式会社
券 種   普通株式
記 号   ◯◯
番 号   ◯◯
数 量   ◯◯株


<車や宝石、絵画などの動産の場合>

第◯条 遺言者は、次の動産を、妻 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

①自動車
登録番号  栃木◯◯◯◯◯◯
社  名  ◯◯◯◯
型  式  ◯◯◯◯
車台番号  ◯◯◯◯

②ダイヤモンド
製造者  ◯◯◯◯
型番   ◯◯◯◯
素材   ◯◯◯◯
サイズ  ◯号
重量   ◯グラム
カット  EXCELLENT
カラーの等級 ◯◯

③絵画
作品名   ◯◯◯◯
製作者   ◯◯◯◯
寸 法   ◯◯号
制作年   ◯◯年

④時計
製造者  ◯◯◯◯
型番   ◯◯◯◯
品名   ◯◯◯◯


<特許権の場合>

第◯条 遺言者は、次の特許権を、長男 ▲▲▲▲(氏名)(◯年◯月◯日生)に相続させる。

特許番号                          特許第◯◯◯◯号
出願年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日
出願番号       ◯◯−◯◯◯
査定年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日
請求項の数      1
発明の名称      ◯◯◯◯
登録年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日

遺贈と相続の違い

前述した通り、遺贈とは相続人または相続人以外の第三者に、ご自身の財産の一部または全部を譲ることを言います。財産を譲るという意味では相続と似ていますが、遺贈は譲る対象を血縁関係に関わらず特定できるという点に違いがあります。また譲る対象は人ではなく法人などでも構いません。
ただし法定相続人以外の第三者が遺贈を受けた場合は、相続税が2割増しになるなど税金面での負担が増します。また、たとえば遺贈を受けた不動産の名義変更を行う際には、相続人全員と共同申請する必要があるなど手続きが複雑になることを念頭に置いておきましょう。

無効にならない遺言書にするためのポイント

第三者にもわかるよう明確かつ具体的に記載する

誰にでもわかるように曖昧な表現は避けて、具体的に表記することが大切です。複数の意味にとれる表現や、対象が明確でない表現は、たとえ相続人の間柄では理解できる内容だったとしても無効になってしまう可能性があります

たとえば不動産であれば住所を〇〇区までしか記載していない場合、同じエリアに二つの不動産を所有していたらどちらの不動産かを特定することができません。そのため番地や号数まですべて明記し、誰にでも対象を特定できる状態にしておくこと必要があります。

相続させたくない人がいるなら明確に意思表示を

どうしても財産を相続させたくない相続人がいる場合は、遺言書の中で明確に意思表示をしておくことが大切です。

遺留分にも配慮する

法定相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことを遺留分といいます。もし法定相続人の一部にとって不利益な遺言書だった場合、その相続人は遺留分を請求することができ、しばしば相続人の間で争いの元となってしまうことがあります。そのような争いを予防するためにも、遺留分に配慮した内容で財産を残すことをお勧めします。

遺言執行者を指定しておくのも効果的

せっかく残した遺言が、きちんと有効性を発揮してくれるか心配だという方は、事前に信頼できる方もしくは専門家などを遺言執行者に指定しておくという選択肢もあります。遺言執行者を指定しておくことで、不動産の登記手続きを執行者のみで進めることができるため、特に不動産をお持ちの方にはメリットが感じられるのではないでしょうか。

遺言執行者を指定する際の例文は以下のとおりです。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言の執行者として次の者を指定する。

栃木県◯市◯町◯丁目◯番◯号(遺言執行人の住所)
◯◯法律事務所 ◯◯◯◯(氏名)(◯年◯月◯日生)
職業:弁護士

第2条 遺言執行人は、この遺言を執行するに際し、預貯金などの名義変更と解約、登記手続きそのほか必要な一切の行為を行う権限を有する。

ー 省略 ー

◯年◯月◯日
住所 栃木県◯市◯町◯丁目◯番◯号
遺言者 ■■■■(氏名)

自筆遺言の検認について

まず最初に知っておいていただきたいのが、封をされた遺言書は自分で勝手に開封してはいけないということです。万が一開けてしまった場合は、速やかに家庭裁判所に相談しましょう。

遺言書は偽造等を防止するため、家庭裁判所で検認をする必要があります。遺言者の最後の住所にある家庭裁判所に検認の申し立てを行い、指定された日に遺言書を提出します。裁判所は提出された遺言書を、出席した相続人立ち合いのもと開封し検認を行います。検認後は遺言の執行に必要な検認済証明書の申請を行う流れになります。

遺言書に偽造・変造等の疑いがある場合、その遺言書は無効となってしまう恐れがあるため、必ず検認を行いましょう。
ただし法務局において保管されている自筆証書遺言は検認の必要がありません

検認が不要となる保管制度とは

遺言者が事前に法務局での保管制度を利用することによって、相続開始後の検認が不要となる「自筆証書遺言書保管制度」が2020年より開始されました。この制度は、遺言の有効性を保障するものではありませんが、利用することで、遺言書の改ざんや、保管中の紛失を防ぐことができます。これから自筆証書遺言を作成しようと考えている方は、ぜひこの保管制度の活用も検討してみてください。

自筆証書遺言書保管制度については法務省のこちらのページから確認できます。

自筆証書遺言のルールを押さえて希望通りの相続に!

ここまで自筆証書遺言の書き方や用語の説明を例文も交えながらお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。せっかく遺言書を残してもご自身の死後無効になってしまっては意味がありません。ぜひ遺言書を書く際には、こちらのコラムを参考にしてみてください。

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