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2024.08.06

死亡診断書の発行料金は?コピーを忘れたら再発行できる?

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人がお亡くなりになった時、発行される書類に「死亡診断書」があります。この死亡診断書は、その後の火葬手続きやお墓への埋葬の手続きなど、多岐に渡る事務手続きの中で、死亡の事実を証明する書類として必要になります。

今回は、死亡診断書の発行方法や、発行に必要な費用を、同じく死亡を証明する書類である「死体検案書」との比較も交えてお伝えします。また、再発行の手続き方法や費用についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

死亡を証明する書類には「死亡診断書」と「死体検案書」がある

人がお亡くなりになったことを証明する書類に「死亡診断書」「死体検案書」があります。この2つの書類は同じ書式を用いて発行されますが、「どのような状況の時」に「誰が」発行するかなどに違いがあります。

死亡診断書は医師が診断して発行

特に事件性がなく、死因が特定できる場合には、かかりつけ医によって死亡診断書が発行されます。病気で病院に入院していてそのままお亡くなりになった場合や、ご自宅や施設で療養中に持病が原因でお亡くなりになった場合などがこれにあたります。

死体検案書は検死後、警察医が発行

反対に事件性がある場合や死因が特定できない場合は、現場検証も含めた検視や、ご遺体の外傷などを検査し医学的に死因を特定する検案などが行われますので、その場合は警察医によって死体検案書が発行されます。主に事件や事故、自殺などでお亡くなりになった場合や、孤独死や急死の場合などがこれにあたります。

なお、病院に通院または入院していても、医師の診断で死因が持病以外と診断された場合は、死体検案書となることもあわせて覚えておきましょう。

死亡診断書・死体検案書の料金は?

死亡診断書は病院によって独自に金額が定められており、概ね3,000円〜10,000円程度の金額に設定されていることが多いです。

一方死体検案書は30,000円〜100,000円程度と幅が広く、死体の検死にかかる費用や、搬送にかかる費用などが含まれており、高額になることが多いです。基本的には、検死(検視・検案・解剖)にかかる工程が多いほど費用は高額になります。

死亡診断書・死体検案書の発行までの流れ

死亡診断書

<入院していた場合>
担当医師が死亡の事実を確認した後、死亡診断書を発行してくれます。

<自宅・施設で療養していて病院で診断を受けていた場合>
主治医に連絡をし、治療していた怪我や病気との関連性を調べるための診察をしてもらいます。関連性が確認できれば死亡診断書を発行してくれます。

いずれの場合も特にご家族様の行うべき手続きはありません

死体検案書

<病院で診断を受けておらず亡くなった場合>
病院で診断を受けていなかった人が亡くなった場合、より詳しい診断が必要になるため、検視や検案、解剖などのプロセスを踏むことになります。検案の段階で死因が特定できる場合もあれば、特定できず司法解剖を行う場合もありますが、いずれにしても死因が特定できた段階で、警察医が死体検案書を発行してくれます。

<事件や事故で亡くなった場合>
たとえば事件や事故に遭い医師の診断後に死亡した場合は、担当医が死亡診断書を発行しますが、事件や事故に遭いすでに死亡していた場合には、必要に応じて検視・検案・解剖などが行われ、死因が特定できた段階で警察医が死体検案書を発行します。

ちなみに死体検案書は、死因がすぐに特定できれば1日〜数日で発行されますが、死因特定に時間がかかった場合は、発行までに数日〜1ヶ月要する場合もあります。

いずれの場合も死亡診断書と同様に、発行のためにご家族様が何か手続きを行う必要はありません

死亡診断書・死体検案書はコピーを取っておく

ちなみに死亡診断書・死体検案書もその効力は同じです。いずれも火葬許可証の発行時や死亡保険金の請求時などに、必要書類として提出することで死亡を証明することができます。

ちなみに死亡診断書・死体検案書は同じ書類で、左側は「死亡届」になっています。死亡届に必要事項を記入の上、原本は7日以内に所轄の役所へ提出します。その際に、火葬許可申請も行い火葬許可証を発行してもらうのが一般的です。

このほかにも死亡後の事務手続きの中で、死亡診断書・死体検案書が必要な場面がたくさん出てきますので、死亡届に必要事項を記入したら、あらかじめ10枚ほどコピーを取っておきましょう

【死亡診断書・死体検案書が必要な場面】

✔︎ 国民健康保険資格喪失届
✔︎ 雇用保険受給者資格証の返還
✔︎ 葬祭費・埋葬費の受給手続き
✔︎ 生命保険金の受取り
✔︎ 遺族年金の請求
✔︎ 遺族年金・遺族一時金の請求
✔︎ 固定電話・携帯電話の解約
✔︎ インターネット契約の解約・名義変更等
✔︎ 運転免許証の返納
✔︎ クレジットカードの解約など

死亡診断書・死体検案所は再発行できる?

死亡診断書・死体検案書の原本は、死亡届と一緒に所轄の役所に提出しますが、一度、提出した書類は返却されません。そのためうっかりコピーをとり忘れてしまったという場合、再発行をしてもらう必要があります。

正確には所轄の役所や法務局で「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらい、それを死亡診断書・死体検案書の代わりに用いることになります。

ちなみに死亡診断書・死体検案書を提出してから1カ月以内であれば、届け出た市区町村役場で受け取ることができますが、1ヶ月を超えた場合は法務局で手続きをすることになります。

ただし死亡届の記載事項証明書は、用途が限られています。基本的には遺族年金・遺族厚生年金・遺族共済年金の申請に必要な場合郵便局の100万円を超える簡易保険金の支払手続きに必要な場合のみでしか発行できないため注意が必要です。

「死亡届の記載事項証明書」請求手続きは誰がする?

配偶者か3親等内の家族または、委任者からの署名・押印がある委任状がある方など、一定の条件を満たしている方であれば請求することができます。

 【「死亡届の記載事項証明書」の請求ができる人】

配偶者/子/父母/親族/同居者/家主や地主/保佐人/後見人/補助人/任意後見人/法定代理人/配偶者・子・父母に文書で委任を受けた方

死亡届の記載事項証明書の請求方法

【必要書類】

✔︎請求する方の身分証明書
✔︎戸籍謄本など利害関係があることが分かるもの
✔︎簡易保険証書や年金証書などの書類
✔︎(代理人による請求の場合は)委任状

なお、請求にかかる費用ですが、市区町村で請求する場合には1通あたり350円の費用がかかります。法務局で請求する場合は無料です。

死亡診断書・死体検案書の発行手続きは不要、再発行は条件が限られているため注意

ここまで、死亡診断書・死体検案書の発行方法や費用、再発行の方法などをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

死亡診断書・死体検案書ともに、発行に特別な手続きを行う必要はありませんが、ご遺体の状態によって医師または警察医によっていずれかが発行される流れになります。また再発行については、遺族年金や簡易保険の保険金の受け取りという2つのケースにおいて可能になります。その際は「死亡届の記載事項証明書」が発行されることになります。

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