よくあるご質問
費用のこと、当日の流れ、葬儀場所、ご葬儀には分からないことがつきものです。
ご遺族から多く寄せられるご質問に、家族葬のタクセルがひとつずつお答えします。
葬祭費補助金制度
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葬祭費・埋葬料はいくら受け取れますか?
故人が加入していた公的医療保険の種類によって異なります。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」:
家族葬のタクセルの対応エリアはいずれも 5万円 です。支給額は市区町村や後期高齢者医療広域連合によって定められているため、地域によっては3万円〜7万円など異なる場合があります。
・健康保険(社会保険)の「埋葬料」「家族埋葬料」:法定給付として5万円です。
・健康保険の「埋葬費」:5万円を上限として、実際に埋葬に要した費用が支給されます。 かかった費用が5万円未満の場合は、その実費額までとなります。なお、勤務先の健康保険組合によっては、独自の「付加給付」が上乗せされる場合があります。詳しくは加入している健康保険組合へご確認ください。
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いつまでに、どこへ申請すればよいですか?
いずれも申請期限は2年間です。期限を過ぎると受け取れなくなりますので、お早めの手続きをおすすめします。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度(葬祭費)
①申請先:故人がお住まいだった市区町村の役所(国保年金課などの窓口)
②期限:葬祭を行った日の翌日から2年・健康保険(社会保険)の埋葬料・家族埋葬料
①申請先:勤務先を管轄する年金事務所(協会けんぽ)または勤務先の健康保険組合
②期限:亡くなった日の翌日から2年・健康保険(社会保険)の埋葬費
①期限:埋葬を行った日の翌日から2年葬祭費・埋葬料は自動的には支払われません。ご遺族からの申請が必要です。
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申請にはどのようなものが必要ですか?
一般的に、次のようなものが必要になります。
・申請書(窓口・各保険者のホームページで入手できます)
・故人の保険証・資格確認書など
・会葬礼状、または葬儀費用の領収書(喪主・申請者のお名前が確認できるもの)
・申請者の本人確認書類
・振込先口座がわかるもの(申請者名義)
・印鑑(不要な場合もあります)健康保険の「埋葬費」を申請する場合は、埋葬に要した費用の領収書の原本と明細書が必要です。必要書類は市区町村・保険者によって異なりますので、事前に窓口へご確認ください。家族葬のタクセルでも、会葬礼状や領収書のご用意についてお手伝いいたします。
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- 栃木県・茨城県でのご葬儀・火葬 0120-633-009
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